特別支援教育士資格認定協会は、特別支援教育士〔S.E.N.S〕・特別支援教育士スーパーバイザー〔S.E.N.S-SV〕の資格認定、資格更新に関する事業を行っています。

資格更新

S.E.N.S、S.E.N.S-SV資格の有効期限は、5年間です。
本資格は、資格取得後も専門資質の向上のために研鑽を積むことが求められており、資格更新規程に基づく研修を受け、5年ごとに資格を更新する必要があります。
期限が切れる前に更新に必要な書類をお送りいたします。
お手元のIDカードで登録番号・有効期限をご確認いただき、計画的に更新の準備をしてください。

特別支援教育士 資格更新規程は、こちら

資格更新の手続き

2024年度の更新該当者(資格有効期間~2025/03/31)
    S.E.N.S登録番号  : ◇05-で始まる方、◇10-で始まる方、◇15-で始まる方、◇20-で始まる方
    S.E.N.S-SV登録番号:◇SV05-で始まる方、◇SV10-で始まる方、◇SV15-で始まる方、◇SV20-で始まる方
    2023年度に資格更新の保留を認められた方

資格更新に必要なポイント

資格更新の際には、特別支援教育士資格更新規程に定められた領域とポイントを取得していることが必要です。
(下表①~④を満たすことが更新の条件となります。)

資格の種別 必要P数 必要な領域

S.E.N.S

15P以上

①資格更新必修研修会【必修】2P以上
②領域Ⅰ:日本LD学会大会もしくはS.E.N.S年次大会への参加【必修】2P以上
③領域Ⅱ~Ⅸの中から、1領域以上でのP取得
④①~③の合計Pが15P以上

S.E.N.S-SV

20P以上

①資格更新必修研修会【必修】2P以上
②領域Ⅰ:日本LD学会大会もしくはS.E.N.S年次大会への参加【必修】2P以上
③領域Ⅱ~Ⅸの中から、2領域以上でのP取得
④①~③の合計Pが20P以上

資格更新スケジュール

7月: 資格更新関係書類(書式)をマイページに掲載

資格更新関係書類は、当該年度の資格更新該当者に11月末日までに発送します。
マイページにご登録の住所に郵送しますので、送付先住所を変更された場合は早めにお手続きください。
また郵便局に転送届のご提出をお願いいたします。
なお、12月20日を過ぎても書類が届かない場合は、事務局にお問い合わせください。

1月10日~1月25日: 更新申請書類の受付

【協会】マイページ>「資格更新ポイント申請・確認」画面からの申請ボタンから、更新手続き及び関係経費の納入を行ってください。

4月1日: 資格の登録と公告

資格更新審査結果は4月1日付で通知します。
資格更新が認められた方には、あわせて「IDカード」を送付します。
更新に当たっては「資格認定証」は改めて交付いたしません。

登録にかかる費用

更新関係経費は下記の通りです。

  更新審査料
(消費税込)
更新登録料
5年間分)
(消費税込)
S.E.N.Sの会会費
(5年間分) ※課税対象外
更新関係経費 合 計
S.E.N.S 11,000円 11,000円 10,000円 32,000円
S.E.N.S-SV 11,000円 22,000円 10,000円 43,000円

※審査の結果、資格更新が認められない場合には、その旨ご連絡するとともに、更新登録料・S.E.N.Sの会会費を返金します。

資格更新の保留を希望する場合

病気による長期療養、妊娠・出産、海外留学、家族の介護等、特別な事情により資格更新ポイントが不足する場合には、本協会に更新保留手数料4,400円(消費税込)を添えて、資格更新の保留を申し出ることができます。
更新書類受付期間内に「事由書」を提出してください。様式は、協会マイページ > 各種ご案内/刊行物 に掲載しています。

認定委員会で審議し認められれば、資格更新を保留することができます。ただし、保留期間は最長2年間までとし、保留期間中はS.E.N.S及びS.E.N.S-SVを呼称することはできません。
保留後、次の更新までの期間は、5年間から保留期間を差し引いた期間になります。

資格更新を希望しない場合

更新書類受付期間内に、「資格更新辞退届」を提出してください。
様式は、協会マイページ > 各種ご案内/刊行物 に掲載しています。

資格の取り消し

以下の場合、S.E.N.S・S.E.N.S-SV資格の更新が認定されても、資格の取り消しとなります。その場合にも、更新関係経費は返金いたしません。ご注意ください。

1) 一般社団法人日本LD学会を退会した場合、または年度会費未納のため正会員資格を喪失した場合
 特別支援教育士資格認定規程第10条により、S.E.N.S・S.E.N.S-SVの資格は「一般社団法人日本LD学会の正会員であること」が基礎条件となります。
2) 資格更新申請受付期間内に、資格更新、更新保留のいずれの手続きも行わない場合
 資格更新該当年度の3月31日付で資格が取り消しになります。
3) S.E.N.S・S.E.N.S-SV有資格者として、不適切な行為が認められた場合
 倫理委員会の決定によって、資格が取り消されることがあります。

本文文字サイズ調節ボタン
掲載している資料をご覧いただくには Acrobat Readerが必要です
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.